6.源泉所得税
報酬・料金に係る源泉所得税
税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。ここで源泉徴収する金額ですが、その税理士報酬の中に消費税が含まれている場合は、原則として消費税の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。例外として、請求書等において報酬と消費税の額が区別され記載されている場合には、その税抜報酬のみを源泉徴収の対象とすることができます。
税理士の請求書は、ほとんどの場合税抜価額と消費税の額が区別され明記されています。したがって、源泉徴収の対象とするのは原則でも例外でもどちらでも良いということになります。結局は、確定申告で精算するので、どちらの方法でも損得はありません。消費税が導入される前から税理士報酬を受けている方は、ほとんどが税抜価額を源泉徴収の対象としていると思います。またその方が実務上計算が簡便です(一般的に端数が出てこない)。
結局は、消費税の部分に源泉徴収をするか否かの差です。消費税法上は、消費税の金額を含めて表示する総額表示が義務付けられています。税理論からすれば、消費税もサービスの対価として受け取ることに変わりはないので、消費税込みの価額を源泉徴収の対象とするべきと考えますし、それが原則となっています。