6.民泊事業の税務

消費税の課税関係

 平成30年6月に施行された住宅宿泊事業法に基づき規定する住宅宿泊事業を営むことで生じる所得は、所得税又は法人税の課税対象となります。そして消費税の課税関係については次のようになります。

 消費税法上、住宅の貸付けは非課税ですので課税対象にならないと考えられるかもしれませんが、貸付期間が1か月未満の場合や旅館業法上の旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合には、消費税の課税対象とされています。民泊事業も旅館業と同一視し、課税対象となります。ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は、課税事業者の選択をしていない限り免税事業者に該当しますので、消費税の申告及び納税義務はありません。簡易課税制度を適用している場合は、第5種事業となります。

 令和2年度の税制改正で住宅の貸付けの用に供することが明らかな建物については、課税仕入れ等について仕入税額控除の適用ができないこととされています。民泊事業を営む建物については、住宅の貸付けには該当しないことから、引き続き仕入税額控除は適用できると考えられます。ただし、消費税還付を目的とした行為は、租税回避行為に該当しかねないのですべきではないと考えます。