2.個人事業主の家賃支援給付金
第2次補正予算案で家賃支援給付金が閣議決定されました。予算成立後に受付がスタートされる見込みです(2020年6月下旬頃)。前年よりも売上高が大幅に減少した中小企業と個人事業主が対象になります。対象者の2020年5月~12月の売上高で判断します。具体的には、「この期間内のいずれかの月で前年同月比50%以上の減少」又は「連続する3ヶ月で前年同月比30%以上の減少」のいずれかの要件を満たすことが条件となります。個人事業主は月額支払家賃の3分の2が6ヶ月支給されます(月額25万円が上限。複数の店舗がある場合は、給付上限超過額の3分の1を給付し、この場合の上限額は50万円になります)。
持続化給付金と同様に売上台帳などの減収を示す書類のほかに、家賃支援給付金は、賃貸借契約書や賃料支払いを証明できる領収書等の写しが必要になります。早ければ5月の売上高が2019年5月よりも50%以上減少していれば申請が可能になります。ただし国会で成立するのが6月中旬の見込みですので、実際の給付は7月以降になると思われます。
個人事業主にとって家賃は人件費に次ぐ大きな固定費です。特に中小の飲食店経営者にとっては、売上が無ければ、固定費支払いや借入金の返済ができません。飲食業においては、3月後半から売上が大幅に減少しています。個人的には、持続化給付金と同時にスタートさせるべき制度であったと考えます。