2.公益法人等の課税所得の範囲
公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人のうち非営利型法人の課税所得の範囲は、収益事業から生じた所得が課税対象となります。ただし、公益社団・財団法人のうち公益目的事業は収益事業から除かれているため、たとえ法人税法に定める収益事業であっても公益目的事業から生じた所得は課税対象になりませんので注意が必要です。また、一般社団・財団法人は定款等の要件を満たせば、特段の手続きを踏むことなく非営利型法人になります。ただし、これらの法人が収益事業を開始したときは収益事業開始届出書が必要になります。
ここで注意したいのが、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人のうち非営利型法人が公益法人等の要件を満たさなくなり、普通法人(全所得課税)に該当することになった場合です。この場合、過去に課税されていた収益事業以外の事業から生じた所得金額の累積額又は欠損金額の累積額を益金の額又は損金の額に算入することになります。定款変更等により、公益法人等の要件を満たさなくなった場合は、特段の手続きを踏むことなく当然に普通法人に区分が変更となりますので、特に注意が必要です。課税所得の範囲が変更され、かつ、所得金額の累積額が多い場合は、多額の法人税が発生する可能性があります。